昭和49(ラ)32
審判に対する即時抗告事件
昭和49年7月3日
名古屋高等裁判所 民事第三部
第27巻3号231頁
民法七八七条の認知の訴えの出訴期間を経過して提起された父子関係存在確認の訴えを認容する確定判決に基づく戸籍訂正の許否
嫡出でない子が、父が死亡してから三年以上経過した後検察官を被告とする父子関係存在確認の訴えを提起し、勝訴の確定判決を得たとしても、右判決は法律上の父子関係を形成する効力を有しないから、これに基づき戸籍訂正の手続によつて戸籍の父欄の記載をすることは許されない。
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