裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(ネ)21

事件名

所有権移転登記手続等請求附帯控訴事件

裁判年月日

昭和49年4月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻2号164頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

再度の訴変更の申立が当初の訴変更の申立の撤回と解して許容された事例

裁判要旨

交換的訴の変更申立(第一次)に対し相手方が異議を述べ、いまだその効果が生じたものとされないうちに、第一次訴変更前の請求と同一の請求に訴を変更する旨の申立(第二次)は、第一次訴変更の申立を撤回するものとして適法のものとすべきである。

全文

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添付文書1

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