裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)229

事件名

有印公文書偽造、同行使、診療放射線技師および診療エックス線技師法違反被告事件

裁判年月日

昭和48年11月27日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻5号568頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公文書偽造罪(刑法一五五条三項)の成立する事例

裁判要旨

診療エックス線技師の免許を有しない技師見習が、行使の目的をもつて、ほしいままに、知事作成名義の他人の診療エツクス線技師免許証の写(写真版)を改ざんして更にこれを写真撮影し、あたかも自己が免許証を有するが如き同免許証の写を作成したときは、知事作成名義の公文書を偽造したものとして、刑法一五五条三項の公文書偽造罪が成立する。

全文

全文

ページ上部に戻る