裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ネ)51

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和48年4月11日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻2号190頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

株式会社の取締役に対し商法第二六六条第一項第五号に基づいてなされた損害賠償請求が信義則に反し許されないとされた事例

裁判要旨

代表取締役の一人会社と認められる事情のある株式会社の破産管財人から、同会社の名目上の取締役に対し、右代表取締役の違法不当な換金投売行為を抑止しなかつたのは忠実義務に違反するとして、商法第二六六条第一項第五号に基づいてなす損害賠償請求は、みずから違法不当な行為をしながら、これを抑止しなかつた他人を責めてその損失をこれに転嫁するに均しく、信義則に反し許されない。

全文

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