裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(う)367

事件名

税理士法違反被告事件

裁判年月日

昭和48年2月27日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻1号56頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

税理士法二条の「他人の求に応じ」に該当するとした事例

裁判要旨

被告人が多数の企業体との間に、それぞれ非常勤の事務員という形式で、各企業の税務書類の作成を主たる目的として事務処理に当つた場合、税理士法二条の「他人の求に応じ」という法律関係が生ずる

全文

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