裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ネ)663

事件名

債務不存在確認等請求事件

裁判年月日

昭和47年2月10日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻1号48頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法人格否認の法理が適用された事例

裁判要旨

合資会社が営業を譲渡した後、その代表者無限責任社員が、当該譲渡契約の当事者でないことを幸いとして、右会社の競業避止義務を回避する意図で、個人として競業を行なつたときは、法人格の濫用があるものとし、右会社の法人格を否認して、右会社と社員との人格を同一に取り扱うのを相当とし、右会社は、右競業行為について当該譲受人に対する競業避止義務違反の責任を免れない。

全文

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