裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ネ)197

事件名

土地所有権移転本登記手続請求事件

裁判年月日

昭和47年1月20日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻1号12頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 債権者と予約権利者とが異なる場合における売買予約の形式をとつた債権担保契約の成否 二、 右売買予約が債権担保契約として清算義務を伴う場合に仮登記を経由した予約権利者の目的不動産の差押債権者に対する本登記をするについての承諾請求の帰すう

裁判要旨

一、 債権者以外の第三者を予約権利者とする債権担保のための売買予約も契約自由の範囲に属し、債権者の同意のもとに有効に成立しうる。 二、 右売買予約が、債権担保契約として目的不動産の評価額から被担保債権額を差し引いた残額を予約義務者に返還すべき清算義務を伴うものである場合に、目的不動産について予約義務者の債権者からの申立てにより強制競売手続が開始されたときは、予約権利者が、たとえそれ以前に仮登記を経由していても、特段の事情のない限り、右差押債権者に対して右仮登記の本登記手続をするについての承諾を求めることは許されず、予約権利者はすでに開始された競売手続に参加してのみ債権担保の目的の実現をはかることができると解するのが相当である。

全文

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