裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(う)75

事件名

恐喝、傷害被告事件

裁判年月日

昭和46年8月5日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻3号483頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑事訴訟法三七八条三号後段に該当する一事例

裁判要旨

甲に対する訴因が恐喝、傷害のみであるのに、所謂承継的共同正犯理論を採つて、共犯者乙、丙の右行為以前の暴行行為についても甲に責任があると解し、甲に対する関係で、訴因変更の手続を履践することなく、乙、丙の暴行行為を審判の対象として甲に責任を負わせることは、刑事訴訟法三七八条三号後段に該当し違法である。

全文

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