裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和46(う)75
- 事件名
恐喝、傷害被告事件
- 裁判年月日
昭和46年8月5日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 刑事第二部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第24巻3号483頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑事訴訟法三七八条三号後段に該当する一事例
- 裁判要旨
甲に対する訴因が恐喝、傷害のみであるのに、所謂承継的共同正犯理論を採つて、共犯者乙、丙の右行為以前の暴行行為についても甲に責任があると解し、甲に対する関係で、訴因変更の手続を履践することなく、乙、丙の暴行行為を審判の対象として甲に責任を負わせることは、刑事訴訟法三七八条三号後段に該当し違法である。
- 全文