裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行コ)19

事件名

所得税更正決定等取消請求事件

裁判年月日

昭和46年6月16日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻2号227頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

所得税の申告に対し第一次ないし第三次の更正がなされた後に第一次更正の取消しの訴えが提起されこれが第三次更正の取消しの訴えに変更された場合後者の訴えの出訴期間遵守の有無

裁判要旨

所得税の申告に対し第一次ないし第三次の更正がなされた後に、第一次更正の取消しの訴えが提起され、これが第三次更正の取消しの訴えにその出訴期間経過後変更された場合、前者の訴えが、たとえその出訴期間経過後であつても後者の訴えの出訴期間内に提起されており、かつ、原告の主張する違法原因が前後訴を通じ同一であるときは、後者の訴えについて出訴期間が遵守されたものと解すべきである。

全文

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