裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)200

事件名

行進又は集団示威運動に関する条例違反被告事件

裁判年月日

昭和46年2月26日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号145頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

愛知県公安委員会が行進又は集団示威運動に関する条例(昭和二四年七月二日愛知県条例第三〇号改正昭和三六年一〇月三日愛知県条例第四三号)四条三項によつて条件を付する場合の要件およびその条件の内容

裁判要旨

愛知県公安委員会が同県条例四条三項の規定によつて行進又は集団示威運動に対して条件を付するのは、その条件を付しなければ、その集団行動が公共の安寧に直接危険を及ぼすことが明らかである場合に限定されるべく、またその条件の内容は、右の危険を除去するため必要最少限度のものであり、その内容が明確であり集団行動の主催者若しくは参加者において容易に遵守し得る程度のものであることを要し、かつ、これに違反する行為が処罰するに足るものであるとの評価に堪え得るものでなければならない。

全文

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