裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)262

事件名

行進又は集団示威運動に関する条例違反、道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和46年2月5日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号130頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

愛知県公安委員会が行進又は集団示威運動に関する条例(昭和二四年七月二日愛知県条例第三〇号改正昭和三六年一〇月三日愛知県条例第四三号)四条三項によつて集団行動に付する条件の意味内容ならびに同条例五条一項にいう条件の内容

裁判要旨

愛知県公安委員会が、同県条例四条三項によつて集団行動に付する条件の内容には、「公共の安全に対して直接危険を及ぼすことか明らかな……」という趣旨の実質的制限を伴い、従つて集団行動が「公共の安全に対して直接危険を及ぼすことが明らかな事態を惹起すること」もまた県条例五条一項後段のいわゆる条件違反の罪が成立するための不可欠の構成要件要素というべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る