裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ネ)410

事件名

建物収去、土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和45年4月27日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻3号289頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 一時使用の宅地賃貸借において更新が認められた事例 二、 換地予定地(仮換地)の賃貸借成立の有無 三、 換地予定地(仮換地)について賃貸借の合意が成立した場合における権利申告の要否

裁判要旨

一、 一時使用の宅地賃貸借において、その期間満了後賃借人が使用を継続する場合、賃貸人がこれを知つて賃料を受領し異議を述べなかつた等判示のような事情があるときは、民法六一九条により一時賃貸借として更新を認めるのが相当である。 二、 換地予定地(仮換地)の使用収益権者は、その権利に基づき換地予定地(仮換地)の全部又は特定の一部を対象としてこれを他に賃貸することができる。 三、 換地予定地(仮換地)の全部又は特定の一部について当事者間に賃貸借の合意が成立した場合には、土地区画整理事業施行者に対し権利申告の手続をして換地予定地(仮換地)内に自己の使用収益しうべき部分の指定を受けなくとも、土地所有者たる賃貸人に右賃借権を主張してこれを使用収益しうるものと解すべきである。

全文

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添付文書1

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