裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)6

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和45年4月13日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号293頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法第二五条の二第一項にいう「転回」の意義

裁判要旨

道路交通法第二五条の二第一項にいう「転回」とは、車両が従来の進行方向と逆の方向に方向転換を終つた状態のみを指称するものではなく、方向転換の目的をもつて、この目的に沿う車両の運転操作を開始し、その方向転換を終るまでの一連の車両の運転操作を指称するものと解するのを相当とする。

全文

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