裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ネ)978

事件名

売掛代金等請求控訴事件

裁判年月日

昭和44年10月31日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻6号749頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 判決を郵便に付して送達した場合の瑕疵の有無 二、 郵便に付する判決の送達手続が違法であるときこれを受領した場合における控訴期間の進行

裁判要旨

一、 訴状副本、期日呼出状の送達が民訴法一七二条に則り適法に郵便に付して発送されても、右郵便が返送されている場合、判決正本の送達については、交付送達、補充送達、差置送達を行うことなく当初から書留郵便に付して送達することは許されない。 二、 書留郵便に付してなされた判決正本送達の手続が違法であつても、受送達者がこれを受領し進んで控訴を提起した場合には、右送達の瑕疵は治癒されるが、控訴期間は右判決正本受領の時から進行するものと解するを相当とする。

全文

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