裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)422

事件名

業務上過失致死傷被告事件

裁判年月日

昭和43年1月22日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第一部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

業務上過失致死傷罪について罪となるべき事実の判示が不備であるとして破棄差戻をした一事例

裁判要旨

業務上過失致死傷罪の事案について、判文上、罪となるべき事実の摘示中業務上の注意義務の存在およびその懈怠につき、これを明示しておらず、又判示事実自体からもこれを確認することができないときは、有罪判決の理由としては不備である。

全文

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