裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行コ)14

事件名

所得税源泉徴収無効確認請求事件

裁判年月日

昭和42年11月29日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻6号541頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

源泉徴収義務者の税額天引徴収納付より税務署長の収納に至る一連の行為は行政処分にあたるか

裁判要旨

源泉徴収義務者の税額の天引徴収納付行為は、受給者に正当税額にもとづく負担義務あることを前提として税法上義務づけられているけれども、徴収義務者の過大過誤徴収行為に対しては、民事上の債務履行請求もしくは不当利得返還請求の原因が生ずるのみであり、右納付にかかる税額を税務署長が収納する行為は調査確認前の段階においては、単に窓口事務的行為にすぎないから、右天引徴収納付より収納に至る一連の行為は「公権力の行使」にあたらないというべきである。

全文

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