裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)736

事件名

強盗傷人被告事件

裁判年月日

昭和42年4月20日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻2号189頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

強盗傷人罪の暴行にあたる一事例

裁判要旨

夜間人通りの少ない路上において、金品奪取の目的をもつて矢庭に、歩行中の婦人の背後から、同女が右腕のひじにかけていた黒ビニール製ハンドバツクに手をかけこれを引つ張つたところ、同女が右腕をかたく折り曲げこれを離さずその場に転倒するや、更に同女をハンドバツク諸共数米にわたり路上を引きずり廻す等の行為は、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度の暴行にあたるものというべきである。

全文

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