裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)333

事件名

殺人被告事件

裁判年月日

昭和42年4月17日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 刑事第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻2号148頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴因の変更を促しまたはこれを命じないことが審理不尽となる一事例

裁判要旨

本件のように、起訴状記載の訴因(殺人)については無罪とするほかないが、これを他の訴因(重過失致死)に変更すれば、有罪であることが明らかであり、しかもその罪が相当重大である場合においては、裁判所は、検察官に対し、その旨訴因の変更を促し、またはこれを命じて審理を尽すべき義務があるから、これをしないで、起訴状記載の訴因のみについて審理判断し、直ちに無罪の判決をするのは、審理不尽の違法があるものというべきである。

全文

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