裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)320

事件名

借地権確認請求同附帯控訴事件

裁判年月日

昭和41年12月14日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻6号526頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一筆の土地全部の賃借人の仮換地使用収益権と土地区画整理事業施行者からの指定通知の要否

裁判要旨

一筆の土地全部の賃借人として旧特別都市計画広施行令第四五条に基きその所定期間内に従前の土地につき有する賃借権の届出をなした者は、その一筆の土地に対し一の仮換地が指定せられ土地区画整理事業の施行者において賃借人に指定通知の要なきものとして指定通知をせず、かつ従前の土地上の建物か倒壊したとき右土地賃借人に対し建物を再建しないように指示し、従前の土地上の建物移転命令を発するなどその他判示のように賃借権が存するとの前提のもとに爾後の手続を進めているやに窺われる場合においては、施行者の指定通知をうけるまでもなく仮換地を現実に使用収益しうると解するのを相当とする。

全文

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