裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ネ)896

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和41年8月16日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻5号411頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 有限会社取締役が有限会社法第三〇条ノ三により第三者に対し賠償責任を負う一事例 二、 右損害賠償の遅延損害金の起算点

裁判要旨

一、 有限会社の代表取締役が会社代表者印を他の会社の自動車置場の机の中に鍵もかけずに放置し、他人にその代表者印を不正使用された行為は、取締役として会社財産保管義務に欠くること甚しきものがあるというのほかなく、有限会社法第三〇条の三所定の取締役の職務を行うにつき重大な過失ある場合に該当すると解するのが相当である。 二、 右取締役の損害賠償責任は有限会社法第三〇条の三の規定による特別責任と解すべく、右損害賠償債務は請求をうけたときより遅滞に陥るものというべきである。

全文

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