裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)747

事件名

わいせつ図画販売目的所持弁護士法違反被告事件

裁判年月日

昭和41年3月10日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻2号104頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

未現像のわいせつ映画フイルムと刑法第一七五条の適用

裁判要旨

淫びな動作で、男女性交の姿態を実演させて撮影した映画フイルムは、未だ現像しないものであつても、既に潜在的にわいせつ性を帯びており、現像も比較的容易であり、未現像のままでも頒布、販売が可能であるから、刑法第一七五条の頒布罪、販売罪、販売目的所持罪におけるわいせつの図画に当ると解するのが相当である。

全文

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