裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ツ)28

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和41年2月24日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻1号88頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴による催告の効力と訴の取下

裁判要旨

訴の取下あるも、その裁判上の請求のうちに包含される催告は取下まで常時継続して行われているものと解するを相当とする。

全文

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