昭和40(ツ)28
損害賠償請求事件
昭和41年2月24日
名古屋高等裁判所 第一部
棄却
第19巻1号88頁
訴による催告の効力と訴の取下
訴の取下あるも、その裁判上の請求のうちに包含される催告は取下まで常時継続して行われているものと解するを相当とする。
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