裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)441

事件名

傷害致死被告事件

裁判年月日

昭和40年9月27日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻6号672頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

必要的弁護事件の弁論終結後における弁護人の死亡と更めて弁護人を選任することの要否

裁判要旨

必要的弁護事件において、弁論終結後に弁護人が死亡したため、被告人に弁護人がないことになつたとしても、右弁護人が生前判決の基本となるべき公判に出頭して弁論をしたものである以上、弁論を再開して開廷しないかぎり、更めて被告人のために弁護人を選任することを要しないものと解するを相当とする。

全文

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