裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)849

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和39年12月15日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻8号607頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

国税滞納処分における債権全額の差押と取立の限度

裁判要旨

徴収職員が国税の滞納処分として、滞納者が第三債務者に対して有する金銭債権を、滞納金および手続費用を超えて、全額差し押えたときでも、徴収職員の取立に対し、第三債務者が任意に滞納金および手続費用に相当する金銭の支払をしたときは、租税債権は徴収の目的を達して消滅するのであるから、特段の事情がない限り、徴収職員において、滞納金および手続費用を超えて金銭を取り立てることは違法である。

全文

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