裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)219

事件名

所得税法違反被告事件

裁判年月日

昭和39年11月9日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻7号685頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 解約手附を授受した場合の売買代金と税法上の収入すべき権利確定の時期 二、 第三者所有不動産の売買代金と税法上の収入すべき権利確定の時期

裁判要旨

一、 解約手附を授受した場合の売買代金について所得税法上収入すべき権利の確定する時期は、原則として当事者双方が契約を解除しないで一方が契約の履行に着手する時と解するのが相当である。 二、 第三者所有不動産の売買代金について所得税法上収入すべき権利の確定する時期は、原則として不動産所有権が第三者から売主に、したがつて買主に移転する時と解するのが相当である。

全文

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