裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)140

事件名

経済関係罰則の整備に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和39年5月28日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻4号381頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

経済関係罰則の整備に関する法律第二条にいう「其の職務」の範囲

裁判要旨

普通銀行の貸付業務は改正前の経済関係罰則の整備に関する法律第二条の「経済の統制に関する業務」に当るのであるが、普通銀行の預金の受入、払出に関する業務は、右銀行の統制に関する業務を行うために必要な関係にある事務と解すべきであるから、同条にいう「其の職務」に含まれる。

全文

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