裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)383

事件名

占有保持請求事件

裁判年月日

昭和38年7月16日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻6号454頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

行政代執行によつて物の占有を解かれた者と占有回収の訴の許否

裁判要旨

行政代執行によつて物の占有を解かれた場合には、原則として(右代執行が著しく不法性を帯び外観上も私的行為と同視できるような場合を除いて)占有回収の訴によつてその物の返還を請求することは許されない。

全文

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