裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和38(う)136
- 事件名
道路交通法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和38年5月16日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第四部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第16巻3号293頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
道路交通法第四七条の趣旨
- 裁判要旨
道路交通法第四七条違反の罪は、車両ができる限り道路の左側端に沿い停車しなかつたことによつて、ただちに成立し、その外に、その停車が他の交通の妨害となつたことを必要としない。
- 全文
昭和38(う)136
道路交通法違反被告事件
昭和38年5月16日
名古屋高等裁判所 第四部
第16巻3号293頁
道路交通法第四七条の趣旨
道路交通法第四七条違反の罪は、車両ができる限り道路の左側端に沿い停車しなかつたことによつて、ただちに成立し、その外に、その停車が他の交通の妨害となつたことを必要としない。