裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)165

事件名

商標登録無効確認等請求事件

裁判年月日

昭和38年5月7日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻3号189頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

登録商標の無効を主張するものは、直接裁判所に対しその登録の無効確認を請求できるか

裁判要旨

登録商標に無効原因が存在するの故を以て、これが無効を主張するものは特許庁に対しその無効審判の請求をなすべく、直接裁判所に対し、これが商標登録の無効確認の訴を提起なることはできない。

全文

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