裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)558

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和37年9月6日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻6号465頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

数次の相続があつた場合における民法第八八四条の相続回復請求権の二〇年の時効の起算点

裁判要旨

数次の相続があつた場合に、民法第八八四条の二〇年の相続回復請求権の時効の起算点は、最初の相続が開始したときと解すべきである。

全文

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