裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ラ)7

事件名

不動産競売手続開始決定に対する異議申立事件の決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和37年5月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻3号220頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

競落許可決定確定後における抵当債務の弁済の猶予を事由とする競売開始決定に対する異議申立の可否

裁判要旨

競落許可決定が確定しても、競落代金の納入前なれば債務者(及び物上保証人)は抵当債務の弁済の猶予を事由として競売開始決定に対し異議の申立をすることができる。

全文

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