裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)35

事件名

火薬類取締法違反業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和37年5月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻3号193頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

火薬類の消費許可を受けた法人の業務の執行について、その許可の条件に違反して、火薬類取扱者以外の当該法人の使用人が火薬類を取扱い消費した場合の責任

裁判要旨

右の場合には当該行為者は火薬類の無許可消費をしたものとして火薬類取締法第二五条第一項、第五九条第五号(昭和三五年八月法律第一四〇号による改正前のもの)により処罰される。

全文

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