裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)73

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和37年5月24日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻6号417頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

二個の主刑と本刑に算入すべき未決勾留日数

裁判要旨

同一被告人に対する数個の公訴事実を併合審理して二個の主刑を言渡す場合に、その内の一個の公訴事実についてのみ勾留されているとき、右勾留日数は、併合決定の前後を問わず、これを勾留状の発せられていない他の公訴事実の罪の刑に算入し得ると解すべきである。

全文

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