裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和36(ネ)171
- 事件名
県条例公布処分無効確認事件
- 裁判年月日
昭和37年5月21日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第三部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第15巻3号192頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 条例の公布行為といわゆる「法律上の争訟」 二、 昭和三四年岐阜県条例第五四号の第四一条の性質
- 裁判要旨
一、 条例の内容が一般的な抽象的法規範である限りそれ自体で当該条例の対象者に対し直接具体的な法律関係または権利義務の法律的変動をおこすものではなく、地方公共団体の長が地方自治法第一六条第二項の再議その他の措置を講ずることなく同公共団体の議会の議長より送付を受けた条例を公布したとしても該条例の内容がその公布行為により内容的効果を変更して抽象的法規範たるものが当該対象者に対し直接具体的な法律関係または権利義務の法律的変動をおこすにいたるわけのものではないから、いわゆる具体的争訟事件の提起を前提とすることなく直接当該条例の公布行為のみを把えてその効力を争うことは許されない。 二、 昭和三四年岐阜県条例第五四号「岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例」第四一条は同県勤務職員の特定の者のみを対象者とするものでなく、同条例公布当時におけるすべての同県勤務一般職員および公布後同県職員となるべき不特定の者を対象者とし、その在籍専従休暇に関する手続、その職員の数、その期間等を規律する一般的抽象的法規範たる性質を有し、行政処分的性質を有しない。
- 全文