裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ツ)27

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和37年2月14日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻1号65頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働基準法第二七条の法意

裁判要旨

労働基準法第二七条は、単に使用者に対し労働契約においていわゆる保障給を定めることの義務を負担せしめたにすぎずして、労働契約において、右保障給の定めがない場合においても労働者は使用者に対し保障給を請求し得ることを定めたものと解すべきでない

全文

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