裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)191

事件名

移送決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和37年1月23日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻1号31頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

手形の呈示後または呈示期間経過後における履行場所

裁判要旨

手形所持人が手形を支払のため呈示した後、または法定の呈示期間経過後においても、手形債務は持参債務に変ずることなく、その履行の場所は手形債務者の現時の営業所または住所であると解すべきである。

全文

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