裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)189

事件名

移送申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和37年1月19日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴第二一条と共同訴訟

裁判要旨

原告甲が手形(イ)の債務関係に立てる被告丙および丁を共同被告として、被告丁に対する請求について管轄権を有する裁判所に一の訴をもつてその訴を提起することができる場合であつても、裁判所は、原告乙が請求する別箇の手形(ロ)の債務者丙に対する手形金請求をも(イ)と(ロ)との両手形金請求が民訴第二一条に規定する一の訴をもつて数箇の請求をなす場合として訴の提起を認めることはできない。

全文

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