裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)163

事件名

費用予納命令および上告状却下命令に対する各抗告事件

裁判年月日

昭和36年12月5日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻9号640頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 民訴規則第四四条の趣旨 二、 上告手続諸費用の合算額だけを明示した予納命令は適法か 三、 上告状送達費用とその他の諸費用との合算額だけを明示した予納命令を前提とする上告状却下命令の効力 四、 上告状却下命令に添附すべき上告状は原本か謄本か 五、 上告状を返戻しなかつた場合の上告状却下命令の効力

裁判要旨

一、 民訴規則第四四条は、原裁判所において必要であると上告裁判所において必要であるとを問わず、原裁判所に費用の予納を命じうる趣旨である。 二、 上告手続諸費用の合算額だけを明示し、費用を要する個々の行為の項目および費用額を明示しないで予納を命じても、違法とはいえない。 三、 上告状送達費用とその他の諸費用との合算額だけを明示し、その額が上告状送達費用を含む旨を明示しないで予納を命じた場合には、特別の事情がない限り、その命令を前提とする上告状却下命令は取消を免れないと解する。 四、 上告状却下命令の正本には、上告状の原本でなく、その謄本を添附して返戻すべきものと解する。 五、 上告状却下命令は、その正本に上告状の謄本を添附して返戻しなかつた場合においても、効力に消長がない。

全文

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添付文書1

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