裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)639

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和36年11月28日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻9号628頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

被告の確定方法

裁判要旨

訴訟における被告は、訴状の当事者、請求の趣旨および請求の原因各欄の記載を客観的に観察し、その全趣旨によつて確定すべきものである。

全文

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