昭和35(ネ)639
約束手形金請求事件
昭和36年11月28日
名古屋高等裁判所 第一部
第14巻9号628頁
被告の確定方法
訴訟における被告は、訴状の当事者、請求の趣旨および請求の原因各欄の記載を客観的に観察し、その全趣旨によつて確定すべきものである。
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