裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)145

事件名

民法違反事件の過料決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和36年10月12日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻8号519頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法上の法人の理事と変更登記申請義務

裁判要旨

民法上の法人において、多数の理事のうち一人が会長として法人を代表し会務を統轄する旨定款をもつて定められているときは、右法人について生じた変更登記の申請手続は会長たる理事がこれ主なすべく、他の理事は右申請をなすべき義務がない。

全文

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