裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)210

事件名

出入国管理令違反被告事件

裁判年月日

昭和36年10月3日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻10号657頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 訴因の特定を認めた一事例 二、 犯人が「国外にいる場合」の公訴時効の停止

裁判要旨

一、 いわゆる白山丸事件において訴因を示すにつき密出国の日時を四年九ケ月の期間をもつてするも訴因の特定を妨げない。 二、 犯人が「国外にいる場合」にはそれだけでその期間公訴時効の進行を停止する。

全文

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