裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)523

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和36年9月16日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻6号379頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 事後設立についての総会決議の性質 二、 右決議と会社の所得すべき財産の対価額

裁判要旨

一、 有限会社法第四〇条第三項にもとづく社員総会決議は同条項所定の契約の効力発生要件である。 二、 右の社員総会決議においては会社の取得すべき財産の対価額を確定または承認することを要する。

全文

全文

ページ上部に戻る