裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)70

事件名

重過失傷害道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和36年4月14日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻4号207頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通取締法施行令第六七条第一項にいう被害者に対する緊急救護義務の発生要件

裁判要旨

車馬を操縦する者が、該車馬を人に衝突させたことの認識さえあれば、衝突に基く人の死傷の結果の認識の有無を問わず、直ちにその操縦に係る車馬を停め、被害者に対する救護の措置を講ずべき義務がある。

全文

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