裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和35(ネ)258
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和36年3月31日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第14巻3号213頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 宅地建物取引業者の注意義務 二、 不動産買受の媒介を宅地建物取引業者に委託した者の注意義務
- 裁判要旨
一、 宅地建物取引業者が、委託を受けて不動産買受の媒介をなすにあたり登記簿の調査等をせず不動産に処分禁止の仮処分があることを知らないで、漫然と委託者にその買受契約を締結させた場合には、右の宅地建物取引業者に過失がある。 二、 不動産の売買を営業とする者が宅地建物取引業者に不動産買受の媒介を委託しこれを信用してみずから登記簿の調査等をせず、不動産に処分禁止の仮処分があることを知らないで漫然とその買受契約をした場合には、右の買主にも過失がある。
- 全文