裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)426

事件名

利得償還請求事件

裁判年月日

昭和36年3月28日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻3号210頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

手形の利得償還請求権と手形の原因関係に基く債権との関係

裁判要旨

手形がその原因関係に基く債権の支払のために振出されたときは、手形債権の時効消滅の時期が原因関係に基く債権の消滅の前にあると後であるとに拘らず、利得償還請求権は発生しない。

全文

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