裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)871

事件名

建造物損壊被告事件

裁判年月日

昭和36年3月14日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻3号132頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

家屋の損壊撤去について正当防衛の成立を認めた一事例

裁判要旨

甲において丙より賃借りした土地上にその経営する会社の工場、事務所等を建設するとともにその余の部分を材料置場として使用していたところ、新たに右土地の所有者となつた乙から明渡しを求められたため、乙に対抗しうる借地権ありと主張して甲乙間で紛争中、乙において無断で右土地に立ち入り、緊急の必要性もないのに、公道から右土地上の事務所、工場等へ通ずる出入口を閉すことになる結果右会社の営業活動を完全に阻害されざるを得なくなるような場所に畳、建具等の造作および電灯配線設備を残す程度のバラツク家屋(建坪約六坪、価格四万円ぐらい)を建築してしまつたので、甲はこの事実を警察に通報し、乙の行為について刑事上の措置をとるよう懇請したが、警察がこれに応ぜず、他に適切な防止手段もないため甲において右家屋を解体撤去したような場合には、甲の行為は建造物損壊罪について正当防衛にあたる。

全文

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