裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和35(う)933
- 事件名
あへん法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和36年2月13日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第五部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第14巻3号127頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
あへん法第五四条但し書にいわゆる犯人以外の所有に属する場合の意義
- 裁判要旨
あへん法第五四条但し書にいわゆる犯人以外の所有に属する場合とは、犯人以外の者の所有が法律上許容された場合をいう。
- 全文
昭和35(う)933
あへん法違反被告事件
昭和36年2月13日
名古屋高等裁判所 第五部
第14巻3号127頁
あへん法第五四条但し書にいわゆる犯人以外の所有に属する場合の意義
あへん法第五四条但し書にいわゆる犯人以外の所有に属する場合とは、犯人以外の者の所有が法律上許容された場合をいう。