裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)933

事件名

あへん法違反被告事件

裁判年月日

昭和36年2月13日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻3号127頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

あへん法第五四条但し書にいわゆる犯人以外の所有に属する場合の意義

裁判要旨

あへん法第五四条但し書にいわゆる犯人以外の所有に属する場合とは、犯人以外の者の所有が法律上許容された場合をいう。

全文

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