裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)793

事件名

強盗傷人被告事件

裁判年月日

昭和35年12月26日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻10号781頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる白タクに乗車した者がその運送料金の支払いを免れるため運転者に対し暴行を加え逃走した場合と強盗罪の成立

裁判要旨

道路運送法所定の免許を受けず有償で旅客の運送業を営むいわゆる白タクに乗車した者が、指定の場所まで運送させた後、その運転料金の支払いを免れるため運転者に対し暴行を加え逃走した場合は強盗罪(刑法第二三六条第二項)が成立する。

全文

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