裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ラ)175

事件名

競売手続取消命令に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和35年12月7日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻9号832頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

根抵当権の債権極度額と民訴第六五六条の適用

裁判要旨

不動産の強制競売手続において、競売不動産上に存する根抵当権の債権極度額が不動産の最低競売価額を超えるときは、執行裁判所は差押債権者より現実の債権額につき疎明がないかぎり、民訴第六五六条により競売手続取消の手続を進めてよいと解すべきである。

全文

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