裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和35(う)770
- 事件名
公職選挙法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和35年11月30日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 第五部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第13巻10号715頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
選挙運動の報酬として金員の供与を受けた者が、その受供与にかかる金員の一部を自己の用途に費消し、他の一部を以つて清酒等を購入し陣中見舞等の名義で、供与者または立候補者に贈与した場合と追徴額
- 裁判要旨
右の場合には受供与にかかる金員の全額を追徴すべきである。
- 全文