裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)770

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年11月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻10号715頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

選挙運動の報酬として金員の供与を受けた者が、その受供与にかかる金員の一部を自己の用途に費消し、他の一部を以つて清酒等を購入し陣中見舞等の名義で、供与者または立候補者に贈与した場合と追徴額

裁判要旨

右の場合には受供与にかかる金員の全額を追徴すべきである。

全文

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